1981-04-09 第94回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
○原国務大臣 今冬の、これは豪雪だけでなくて、降雪、低温及び暴風浪についての激甚災害の指定について、被害額の把握に努めまして、その把握も実際いたしました。それで、その災害が激甚なものと認められましたので、激甚災害の指定政令を出したいと思っております。 四月十四日の閣議でこれを決定して、激甚災害の指定政令を四月十七日に公布すべく、いま事務当局に準備手続を進めさしておるところでございます。
○原国務大臣 今冬の、これは豪雪だけでなくて、降雪、低温及び暴風浪についての激甚災害の指定について、被害額の把握に努めまして、その把握も実際いたしました。それで、その災害が激甚なものと認められましたので、激甚災害の指定政令を出したいと思っております。 四月十四日の閣議でこれを決定して、激甚災害の指定政令を四月十七日に公布すべく、いま事務当局に準備手続を進めさしておるところでございます。
たとえば天災融資法にいたしましてもその一条で、「暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の」災害云々となっておりまし工降灰あるいは噴火というような条文は見当たらないわけであります。 こういうようにやはり現行法体系、いかに弾力的に運用しようと思ってもおのずとやはり限界が出てくるわけでございます。昭和三十四年の伊勢湾台風の際に特別立法の措置が講ぜられたという経緯もございます。
○説明員(渡辺文雄君) 今回の雪につきましては、まだそのような御要望に私ども接しておりませんが、前回の、一月の上旬の暴風浪につきましては、鳥取県と島根県に二県分としまして、約二億円、これは御要望どおりだと思いますが、示達しております。
そのほかのおもなものを申しますと、過般の暴風浪のときは漁港及び漁業が中心でございましたが、今回の場合は農業関係の被害が一番多うございます。
○湊政府委員 ただいまお話がございました、一月上旬の暴風浪による島根県を中心とする災害について、今日まで政府がとってまいりました措置の概要について御説明申し上げたいと存じます。
なぜならば、天災融資法の第一条を見ましても、「この法律は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災によって損失を受けた農林漁業者及び農林漁業者の組織する団体」、こう書いてある。干害地は入ってないのです。
本来天災融資法は、私が申し上げるまでもなく、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮など、天災によって損失を受けた農林漁業者の組織する団体に対する農林漁業の経営などに必要な資金を円滑に融資する措置を講じて、その経営の安定を助けることが目的であることは、法の第一条にも明らかになっております。
なぜかといいますと、第一条に書いてありますように、「この法律は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災によって」とあるわけです。したがって、一応自然的な災害というものをずっと例示していったわけですね。それで「等の天災」ということでひっくるめているんですから、当然あれが暖流異変によるものということになれば、これは明らかに天災なんです。
御承知のとおり、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法、第一条に、天災というものについて書いてあるわけでございますが、ちょっと読んでみますと、「この法律は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災によって」ということでございまして、いまのようなものがはたして天災ということになるのかどうかというところは、やはり若干議論があるようであります。
○矢山有作君 主計官にいま法律を読んでいただいたのですが、この天災法の法律の中に出ておる文句は、いまおっしゃったような暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温、降ひょうなどです。ところが、これだけが天災かと、そういう解釈を大蔵省がされるところに、いわゆる融通のなさというものがある。暖流というものは、これは人工によって起こるものですか。
○稲富委員 政府にまずお尋ねいたしたいと思いますことは、今回長雨に対する天災融資法の特例の法律案がここに提出されたのでございますが、この提出された理由が、今回の長雨が麦という裏作の特殊なケースであったがために提出されたのであるか、あるいはまた、これは基本的な問題でございますが、従来の天災融資法によりますと、この法律は暴風雨、豪雨、地震、暴風浪ということでありまして、暴風雨、豪雨ということになって、長雨
一例をあけると、天災融資法については、「暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災によって損失を受けた農林漁業者」、こういうふうに規定しておるわけです。この中には当然林業者も含まっておるわけです。
例をあげますと、昭和二十七年のオホーツク暴風浪の災害融資、昭和二十八年六、七月の水害の災害融資、昭和二十九年五月の暴風による災害融資、あるいはまた昭和二十九年の十五号台風の災害融資、昭和三十年十月、これは天災融資法によるものでありますが、この災害融資、数多く漁業災害に対する融資が出ており、これは中金の資金に政府あるいは都道府県、町村が利子補給、損失補償の契約を結んで出ておる資金ですが、これらはほとんど
ところが、中小企業、ことに小企業に対しまして被害を受けたときに、その都度国会において審議をしてやるというようなことであるならば、これの救済に対して急速に行なう必要上、その実をあげることができない、こういうような考え方から、あらかじめ恒久立法としておりまして、しかも第二条にうたっておりますように、天災ということにして、ただ単に水害とか、あるいは暴風雨とかいうことでなく、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮
それから三番目は、漁港の拡充整備についてでございまするが、漁港の機能を過信いたしまして、漁港の中に入った船が最も大きな被害を受けたという今回の災害の経過にかんがみましても、近隣の小漁港から避難するため、台風等の暴風浪に耐え得られる避難港を早急かつ重点的に拡充整備していただきたい。
流網漁業の合理的操業に関する請願(委員長報告) 第一四六 中型機船底びき網漁業のにしん漁獲禁止に関する請願(委員長報告) 第一四七 自作農貯蓄組合の法制化に関する請願(委員長報告) 第一四八 簡易潜水器使用者の登録制実施に関する請願(委員長報告) 第一四九 漁業共済制度確立に関する請願(委員長報告) 第一五〇 水産業協同組合法の一部改正に関する請願(委員長報告) 第一五一 昭和三十年十二月の暴風浪被害復旧資金
新農山漁村建設総合対策に関する請願( 原茂君紹介)(第二六八九号)一二七 農地転用基準の確立強化に関する請願( 原茂君紹介)(第二六九〇号) 一二八 自作農貯蓄組合の法制化に関する請願( 古井喜實君紹介)(二七〇四号) 一二九 北太平洋のおっとせい保存に関する暫定 条約締結に伴い関連漁業措置に関する請願 (鈴木善幸君紹介)(第二七四五号) 一三〇 岩手県下漁港施設等の暴風浪被害対策
自作農貯蓄組合の法制化に関する請 願(第一九五三号) ○熊本県を昭和三十三年春季全国緑化 大会開催地に指定するの請願(第一 九八五号) ○農業改良資金助成法の一部改正に関 する請願(第一九九〇号) ○簡易潜水器使用者の登録制実施に関 する請願(第一九九四号) ○漁業共済制度確立に関する請願(第 一九九五号) ○水産業協同組合法の一部改正に関す る請願(第一九九六号) ○昭和三十年十二月の暴風浪被害復旧
に基く農林漁業資金借入 条件緩和に関する請願(鈴木善幸君紹介)(第 三一二〇号) 漁業共済制度の確立に関する請願(鈴木善幸君 紹介)(第三一二一号) 漁業法の一部改正に関する請願(鈴木善幸君紹 介)(第三一二二号) 中型かつお、まぐろ漁業取締規則の改正に関す る請願(鈴木善幸君紹介)(第三一二三号) 水産業協同組合法の一部改正に関する請願(鈴 木善幸君紹介)(第三一二四号) 暴風浪
促進の請願(三件)(委員長報告) 第一七 農業改良資金等の融資額拡大及び貸付利子低減に関する請願(委員長報告) 第一八 有明海漁業の農薬被害対策に関する請願(二件)(委員長報告) 第一九 歩留加算金の引上げに関する請願(委員長報告) 第二〇 新潟県出雲崎町の災害復旧促進に関する請願(委員長報告) 第二一 果汁生産業等の安定、発展措置に関する請願(委員長報告) 第二二 昭和三十二年二月の暴風浪
長野県開田村西野、岐阜県濁河温泉 間奥地林道開さくに関する請願(第 四九〇号) ○有明海漁業の農薬被害対策に関する 請願(第五〇三号)(第五二八号) ○歩留加算金の引上げに関する請願 (第五七〇号) ○農地法第四条但書改正に関する請願 (第六〇五号) ○新潟県出雲崎町の災害復旧促進に関 する請願(第六六三号) ○果汁生産業等の安定、発展措置に関 する請願(第七八〇号) ○昭和三十二年二月の暴風浪